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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行コ)124

事件名

 各国籍確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第157号,同第184号ないし第191号)

裁判年月日

 平成19年2月27日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 日本人の父と外国人の母との間に出生した非嫡出子で,出生後に父から認知を受けたものの,父母が法律上の婚姻をしていないために嫡出子たる身分を取得しない者が国に対してした,日本国籍を有することの確認請求が,棄却された事例

裁判要旨

 日本人の父と外国人の母との間に出生した非嫡出子で,出生後に父から認知を受けたものの,父母が法律上の婚姻をしていないために嫡出子たる身分を取得しない者が国に対してした,日本国籍を有することの確認請求につき,国籍法上,日本人父の非嫡出子が認知と法務大臣に対する届出により日本国籍を取得できるとする規定は存在しないところ,国籍法3条1項は,日本人の父の子のうち,父の認知と父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者に対する規定であって,非嫡出子は含まれないものとして成立したものであるから,同項の「父母の婚姻」及び「嫡出子たる身分の取得」の要件を無効としたところで,同条項に基づき非嫡出子が法務大臣に対する届出により国籍を取得することができるものと解することはできず,同項の上記要件のみが憲法14条1項に違反して無効であるとして,そのことから非嫡出子が認知と届出のみによって日本国籍を取得できるものと解することは,法解釈の名の下に,実質的に国籍法に定めのない国籍取得の要件を創設するものにほかならず,裁判所がこのような国会の本来的な機能である立法作用を行うことは憲法81条の違憲立法審査権の限界を逸脱するものであって許されないというべきであり,また,国籍法3条1項全部が無効とされるとすれば,父母の婚姻及び日本人父による認知の要件を具備した子が日本国籍を取得できる根拠規定の効力が失われるだけであり,そのことから,出生した後に日本人父から認知を受けたものの,父母が婚姻しないために嫡出子たる身分を取得しない子が日本国籍を取得する制度が創設されるわけでもないことも明らかであり,当該法条が違憲無効である場合に,いかなる内容の立法をするかは国会の権能に属するのであって,裁判所が,立法政策として日本人父の認知と届出のみによる日本国籍取得を認める方法しかあり得ないと判断し,そのような解釈をして日本国籍の取得を認めるのは許されないから,前記の者らは,国籍法3条1項が憲法14条1項に違反し,その一部又は全部が無効であるか否かにかかわらず,法務大臣に対する届出によって日本国籍を取得することはできないものというほかないとして,前記請求を棄却した事例

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