裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成18(行コ)297等
- 事件名
使用権確認請求控訴事件,平成19年(行コ)第41号同附帯控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成16年(行ウ)第1号,第21号,平成17年(行ウ)第7号)
- 裁判年月日
平成19年4月25日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
廃棄物処理施設を使用しようとする者が,同施設は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(平成9年政令第269号による改正前)施行前から存在し,同令7条14号ロに定めるものに当たらず,廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条1項に基づく知事の産業廃棄物処理施設の設置に係る許可が必要でないとして,前記施設の使用について,前記許可を要しない地位にあることの確認を求める訴えが,行政事件訴訟法4条の公法上の法律関係に関する確認の訴えに当たらないとして,不適法とされた事例
- 裁判要旨
廃棄物処理施設を使用しようとする者が,同施設は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(平成9年政令第269号による改正前)施行前から存在し,同令7条14号ロに定めるものに当たらず(以下,同号ロに定めるものに当たらない施設を「既設ミニ処分場」という。),廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条1項に基づく知事の産業廃棄物処理施設の設置に係る許可が必要でないとして,前記施設の使用について,前記許可を要しない地位にあることの確認を求める訴えにつき,前記平成9年政令第269号が何らの経過措置を設けていないことに照らすと,廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令において,当該既設ミニ処分場を設置利用している者に対し何らの公法上の権利が付与されているわけでないことは明らかであり,前記請求は,具体的な公法上の地位ないし具体的な公法上の権利義務を対象とするものではないというべきであるから,これをもって行政事件訴訟法4条所定の公法上の法律関係に関する確認の訴えに当たると解することはできないとして,前記訴えを不適法とした事例
- 全文