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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行ウ)1等

事件名

 使用権確認事件

裁判年月日

 平成18年9月29日

裁判所名

 千葉地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 廃棄物処理施設を使用しようとする者が,同施設は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(平成9年政令第269号による改正前)施行前から存在し,同令7条14号ロに定めるものに当たらず,廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条1項に基づく知事の産業廃棄物処理施設の設置に係る許可が必要でないとして,前記施設の使用について,前記許可を要しない地位にあることの確認を求める訴えが,適法とされた事例

裁判要旨

 廃棄物処理施設を使用しようとする者が,同施設は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(平成9年政令第269号による改正前)施行前から存在し,同令7条14号ロに定めるものに当たらず(以下,同号ロに定めるものに当たらない施設を「既設ミニ処分場」という。),廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条1項に基づく知事の産業廃棄物処理施設の設置に係る許可が必要でないとして,前記施設の使用について,前記許可を要しない地位にあることの確認を求める訴えにつき,前記の者は,県の行政庁の許可という負担を課されることなく前記施設を使用することが事実上できなくなっているのであるから,当該施設を使用して営業を行う権利が制約されており,そのような公法上の制約を負わない地位にあることの確認を求めることは,行政事件訴訟法4条の公法上の法律関係に関する確認の訴えに当たるとした上,県は,前記施設が既設ミニ処分場に当たらない旨の通知及び同施設に産業廃棄物を投棄した場合には同法16条に違反することになる旨の警告を発しており,前記の者と県との間では,前記許可の要否に関して深刻な見解の相違が生じており,同人は前記通知及び前記警告を受けて,刑罰をおそれて前記施設の使用を控えていることなどが認められるところ,前記通知及び前記警告はいずれも行政処分であるということはできないから,その取消しを求めて争うことはできないことからすれば,前記許可の要否を前記訴訟において確認することが,同人と県との間の現在の紛争を直接かつ抜本的に解決するために有効適切な手段であるというべきであり,同人に確認の利益が認められるとして,前記訴えを適法とした事例

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