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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)53

事件名

 日本語教育機関を定める処分取消請求事件

裁判年月日

 平成19年4月19日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学及び就学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号)の別表第2から特定の日本語学校の項を削除する内容を含む告示(平成17年法務省告示第103号)の取消しを求める訴えが,同告示は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして,却下された事例

裁判要旨

 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学及び就学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号。以下「日本語教育機関告示」という。)の別表第2から特定の日本語学校の項を削除する内容を含む告示(平成17年法務省告示第103号。以下「本件告示」という。)の取消しを求める訴えにつき,日本語教育機関告示の別表第2に掲げる日本語教育機関の選定要件や選定手続は法律で定められておらず,個々の教育機関には直接の申請権が認められていない上に,選定や告示を争う不服申立手続の定めもなく,その選定,告示は,財団法人日本語教育振興協会による認定を参考に法務大臣において行うこととされていることに照らせば,日本語教育機関告示は,法務大臣が,出入国管理及び難民認定法,同法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第50号)の規定を受けて,上陸許可基準を満たす日本語教育機関を一般的に明らかにしたものであり,個々の教育機関に対して告示に掲げられた教育機関として経営をし得る法律上の地位を付与するような性質のものではなく,むしろ,一般的な規範の定立という性質を有するものと解されるから,日本語教育機関告示の内容を変更する本件告示についても,前記日本語学校の権利義務に具体的な影響を与える性質を有するものではなく,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして,前記訴えを却下した事例

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