裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成18(行コ)14
- 事件名
違法公金支出返還請求控訴事件(原審・仙台地方裁判所平成16年(行ウ)第1号)
- 裁判年月日
平成19年4月20日
- 裁判所名
仙台高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
地方公共団体が運営する公立病院が財団法人に対してした寄附は,実質的には,国立大学医学部に属する医局等に対する寄附であり,地方財政再建促進特別措置法(平成14年法律第98号による改正前)24条2項に反して違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長に対してされた,国立大学法人法等に基づき前記大学が行う業務に関する権利義務を承継した国立大学法人に対して不当利得返還の請求をすることを求める請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
地方公共団体が運営する公立病院が財団法人に対してした寄附は,実質的には,国立大学医学部に属する医局等に対する寄附であり,地方財政再建促進特別措置法(平成14年法律第98号による改正前。以下「地財再建法」という。)24条2項に反して違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長に対してされた,国立大学法人法等に基づき前記大学が行う業務に関する権利義務を承継した国立大学法人に対して不当利得返還の請求をすることを求める請求につき,地財再建法24条2項は,ただし書に当たる場合を除き,強制的なものであるか任意的なものであるか,国が本来負担することを予定しているものか否か,それが当該地方公共団体にとって必要ないし利益であるか否かに関わりなく,寄附金等の支出につき全てこれを禁止したものと解されるところ,前記寄附は,実質的に見て医局にされたものと評価すべきであり,医局は国立大学とは別個の実体をもつものではあるものの,医局管理の寄附金は,国の所有管理にかかる校費等の資金と別個に管理されているとはいえ,使途がせつ然と区分されておらず,国の費用に充てられることも予想されたというべきであるから,医局管理の寄附金に該当する寄附を地方公共団体がすることは,国と地方公共団体との間の経費負担区分を乱して地方財政の健全化を妨げる行為を防止しようという同法24条2項ないし地方財政法4条の5の規定に抵触するものであった疑いが払拭できないが,他方,地財再建法24条2項に違反する行為が,直ちに私法上無効であるということはできないところ,前記寄附は既存の前記財団法人をその活動に沿う形で利用して行われたものであり,地財再建法24条2項の潜脱を目的に設立したトンネル機関を経由して行われたもののように違法性の顕著なものとはいえないことなどからすれば,前記寄附を私法上無効とすべき特段の事情があるとはいえないとして,前記請求を棄却した事例
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