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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)31

事件名

 配当計画取消請求事件

裁判年月日

 平成19年4月25日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前。以下同じ)97条の2第1項所定の受託業務保証金について,同法97条の3第1項並びに旧受託業務保証金規則(平成17年農林水産省・経済産業省令3号により廃止。以下同様)4条1項及び2項に基づき商品取引所に対して払渡請求権の申出をした者が提起した,同規則17条1項に基づく農林水産大臣及び経済産業大臣策定の配当計画の取消しを求める訴えが,訴えの利益を欠くとして却下された事例

裁判要旨

 商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前。以下同じ)97条の2第1項所定の受託業務保証金について,同法97条の3第1項並びに旧受託業務保証金規則(平成17年農林水産省・経済産業省令3号により廃止。以下同様)4条1項及び2項に基づき商品取引所に対して払渡請求権の申出をした者が提起した,同規則17条1項に基づく農林水産大臣及び経済産業大臣策定の配当計画の取消しを求める訴えにつき,取引所が配当計画に従って受託業務保証金を配当し,その残額が零になった場合には,保証金規則に従って受託業務保証金払渡請求権の申出をしたにもかかわらず配当計画から除斥された委託者も含め,配当手続においては,取引所に対しその払渡しを請求することができなくなると解すべきであるとして,仮に配当計画の策定が行政処分に当たるとしても,それに基づく配当が完了した後においては,配当計画を取り消して受託業務保証金を配当させることは不可能であるから,その取消しを求める訴えの利益はないとして,前記訴えを却下した事例

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