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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行コ)10

事件名

 住民票転居届不受理処分取消請求控訴事件(原審:大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第39号)

裁判年月日

 平成19年1月23日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 都市公園内に設置したテントを起居の場所として日常生活を営んできた者が提出した前記テントの所在地を住所とする転居届について,区長がした不受理処分が違法であるとしてした前記処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 都市公園内に設置したテントを起居の場所として日常生活を営んできた者が提出した前記テントの所在地を住所とする転居届について,区長がした不受理処分が違法であるとしてした前記処分の取消請求につき,住民基本台帳法にいう住所とは,生活の本拠を指し,一定の場所がある者の住所であるか否かは客観的に生活の本拠としての実体を具備しているか否かにより決すべきものであるところ,生活の本拠としての実体があると認められるためには,単に一定の場所において日常生活が営まれているというだけでは足りず,その形態が健全な社会通念に基礎付けられた住所としての定型性を具備していることを要するとした上,前記テントは,同所において起居し日常生活を営むための用に供する目的で設置されたブルーシート製キャンプ用テントであって,都市公園法7条各号,同法施行令12条各号及び大阪市公園条例8条の2に掲げる工作物その他の物件又は施設のいずれにも該当しないことが明らかであり,都市公園内にこれを設置することは法令上およそ認められないものであるから,前記テントにおける生活の形態は,健全な社会通念に基礎付けられた住所としての定型性を具備していると評価することはできないものというべきであって,いまだ生活の本拠としての実体があると認めるに足りず,したがって,前記テントの所在地を住所と認めることはできないとの判断の下にされた前記不受理処分は適法であるとして,前記請求を棄却した事例

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