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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行コ)238

事件名

 運転免許停止処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第630号)

裁判年月日

 平成19年1月31日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 道路交通法等の違反行為をしたことによって受けた自動車運転免許効力停止処分の取消しを求める訴えが,処分の終了後1年以上,無違反かつ無処分で経過したことにより,訴えの利益を欠くとして却下された事例

裁判要旨

 道路交通法等の違反行為をしたことによって受けた自動車運転免許効力停止処分の取消しを求める訴えにつき,同処分の終了後1年以上,無違反かつ無処分で経過したことから,将来道路交通法上の処分を受ける際に,前記処分が前歴として考慮されるおそれは消滅している上,免許更新時における同法92条の2第1項の運転者の区分としての違反運転者等の認定は,所定の期間中の違反行為等の有無によって決せられるのであって,違反行為による処分の存在はその要件とはされていないから,違反運転者等に区分されるという不利益をもって訴えの利益の根拠とすることはできず,また,関東運輸局長が定めて公示した「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可等に付された期限の更新申請の審査及び取扱基準」は,前記許可の期限更新基準について,許可を受けた者の処分歴ではなく,違反行為歴を要件として定めたものであるから,当該許可の更新との関係においても前記処分の取消しを求めるについて,法律上の利益を有するとは認められないとして,前記訴えを却下した事例

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