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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ク)53

事件名

 執行停止申立事件(本案・当庁平成19年(行ウ)第131号施設使用許可取消処分取消請求事件)

裁判年月日

 平成19年2月28日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 「3.1人民蜂起88周年」等をスローガンとする集会を開催し,パレードを行うために,「3.1節記念在日朝鮮人中央集会実行委員会」を主催団体としてされた日比谷公園大音楽堂の使用承認申請に対する使用の承認の取消処分の効力の停止を求める申立てが,認容された事例

裁判要旨

 「3.1人民蜂起88周年」等をスローガンとする集会を開催し,パレードを行うために,「3.1節記念在日朝鮮人中央集会実行委員会」を主催団体としてされた日比谷公園大音楽堂の使用承認申請に対する使用の承認の取消処分の効力の停止を求める申立てにつき,前記取消処分がされたのは,前記集会等の開催予定日の5日前であること,参加者として500人程度が見込まれていること,前記音楽堂は東京都心部に位置することからすると,申立人において前記集会等の開催予定日までに他に適切な代替会場を確保して開催場所を変更することは,事実上不可能であり,前記集会等の中止による不利益は,その性質上金銭賠償等によって事後にこれを回復することが困難なものであると認められること,前記開催予定日までわずか3日しかないことから,行政事件訴訟法25条2項所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」と認められ,また,集会参加者と集会反対者の間で,さらに一般の公園利用者との間で大きな混乱が予見され,また警察の警備等によってもなお混乱が危惧され,公園の管理に支障が生じると認められるという前記取消処分の理由に係る事情が,許可権者である相手方の主観により予測されるだけでなく,客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測されることを認めることはできないから,同条4項所定の「本案について理由がないとみえるとき」に該当するとまではいえず,さらに,警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情があるとは認めることができないから,同項所定の「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある」ということもできないとして,前記申立てを認容した事例

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