裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成18(行コ)246
- 事件名
行政文書不開示決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第588号)
- 裁判年月日
平成19年2月14日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
司法試験第2次試験の口述試験の準備作業の一環として考査委員により作成された想定問答等の文書が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律2条2項にいう「行政文書」に該当しないとされた事例
- 裁判要旨
司法試験第2次試験の口述試験の準備作業の一環として考査委員により作成された想定問答等の文書が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)2条2項にいう「行政文書」に該当するか否かにつき,同項柱書きの「組織的に用いる」とは,その作成又は取得に関与した職員個人の段階のものではなく,組織としての共用文書の実質を備えた状態,すなわち,当該行政機関の組織において,業務上必要なものとして,利用され,又は保存されている状態のものを意味すると解するのが相当であり,これについては,文書の作成又は取得の状況,利用の状況,保存又は廃棄の状況などを総合的に考慮して実質的な判断を行うのが相当であるとした上で,前記文書の作成,利用及び保存等の状況等に照らすと,前記文書は,その作成者である1人の考査委員が自らの便宜のために作成したものであって,他の考査委員に交付された場合には,他の考査委員がそれを自己の便宜のために利用することは想定されているものの,合議制機関としての司法試験委員会において,各考査委員が組織的に必要性に基づき作成,又は利用しているものとはいえないとして,情報公開法2条2項にいう「行政文書」に該当しないとした事例
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