裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行コ)127

事件名

 損害賠償請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成18年(行ウ)第5号)

裁判年月日

 平成19年5月10日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 監査結果を記載した書留郵便が留置期間経過により監査委員事務局に還付された場合に,遅くとも留置期間満了時点で監査請求人に到達したと認められた事例

裁判要旨

 地方自治法242条の2第2項1号にいう「監査の結果の通知があった日」とは,監査結果の通知が監査請求人に「到達」した日であり,ここでいう「到達」とは,監査請求人が,当該通知を直接受領し,又はその内容を了知することを要するものではなく,監査請求人の了知可能な状態に置かれていることをもって足りると解されるところ,監査委員の事務局が,監査結果を書留郵便で監査請求人に対して発送したが,監査請求人が不在で配達されず留置期間経過後同事務局に還付された場合においては,監査請求人が,郵便局に自分宛の郵便物が留置されていることを認識することが可能で,かつ留置されている郵便の内容が監査結果である蓋然性が高いことを認識することができ,また,監査請求人に受領の意思があれば,さしたる労力,困難を伴うことなく当該書留郵便を受領することができたときは,当該通知は,社会通念上,監査請求人の了知可能な状態に置かれ,遅くとも留置期間満了時点で監査請求人に到達したものと認められるとした事例

全文