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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)668

事件名

 特別区民税等特別徴収額決定通知取消請求事件

裁判年月日

 平成19年5月15日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 住民税(特別区民税及び都民税)の賦課期日において外国に滞在していた者に対する前記住民税の賦課要件である住所の解釈

裁判要旨

 住民税(特別区民税及び都民税)の賦課期日において外国に滞在していた者については,その出国の期間,目的,生活状況等の事情を考慮し,外国での滞在が一時的なものと認められる場合には,出国前の住所を前記賦課期日における住所と認めるべきであるところ,住民税が年度ごとに課されるものであることからすると,出国の期間が1年以上であるか1年未満であるかの区別が大きな指標になるのはやむを得ないところであり,賦課決定をする時点において,出国期間が1年未満であったと認められるか又は1年未満と見込まれる場合は,その者が外国において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有するなど,出国目的や生活状況等に照らして特段の事情のない限り,その外国滞在は一時的なものと判断すべきであって,賦課期日時点の同人の住所は,出国前の住所であったということができる。

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