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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行ウ)13

事件名

 クラッシャープラント新設不許可処分取消請求事件

裁判年月日

 平成19年5月29日

裁判所名

 山口地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 都市計画法(平成18年法律第46号による改正前)43条1項に基づいてしたクラッシャープラントの新設許可申請に対し,同プラントは同法(前記改正前)34条6号に規定する第一種特定工作物に該当しないとして市長がした許可しない旨の処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 都市計画法(平成18年法律第46号による改正前)43条1項に基づいてしたクラッシャープラントの新設許可申請に対し,同プラントは同法(前記改正前)34条6号に規定する第一種特定工作物に該当しないとして市長がした許可しない旨の処分の取消請求につき,同条6号の趣旨は,既存の工場施設があることをある程度尊重した上で,既存の工場施設における事業との関連で,事業活動の効率化を図るために必要なものの建築等を認め,もって市街化調整区域における無秩序な市街化の防止と既存の工場施設における事業活動の調和を図ったものと解されるところ,この趣旨に照らせば,同号にいう「工場施設」といえるためには,継続的に,一定の業務としての物の製造又は加工の作業が行われていることが必要であり,また,当該製造又は加工の作業のために必要な建築物ないし土地に定着した工作物が設置されていることを要するとした上,前記申請に係る土地及びその隣接地上には,事務所兼倉庫があるが,同建物は物の製造又は加工のために使用されておらず,また,同土地上には,破砕した建築廃材を所定の大きさ以下のものにするふるいがあるがこれを前記工場施設と認定することはできないとして,前記請求を棄却した事例

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