裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行コ)19

事件名

 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第126号)

裁判年月日

 平成19年10月19日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 エネルギーの使用の合理化に関する法律(平成17年法律第93号による改正前)11条に基づき第一種特定事業者である各事業者から提出された定期報告書の記載のうち,第一種エネルギー管理指定工場における燃料等の使用量及び電気の使用量の情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イに定める法人等情報に該当するとされた事例

裁判要旨

 エネルギーの使用の合理化に関する法律(平成17年法律第93号による改正前)11条に基づき第一種特定事業者である各事業者から提出された定期報告書の記載のうち,第一種エネルギー管理指定工場における燃料等の使用量及び電気の使用量の情報につき,行政機関の長としては,第三者に関する情報の主体である法人等が当該情報の開示に反対している場合であって,当該情報が法人等の事業活動又は生産技術等に関わるものであるなど,その一般的,類型的性質に照らし,当該情報の開示が法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるかどうかを判断し,これに当たると判断した場合には,行政機関の保有する情報の公開に関する5条2号イに定める法人等情報として不開示決定をすることができるのであり,前記おそれの存否に関する行政機関の長の判断が社会通念上妥当性を欠きその裁量権を逸脱したものと認められない限り,その判断は違法となるものではないと解するのが相当であるとした上,前記各事業者が,前記情報を記載した前記報告書が公開されると,競業他社,取引先,専門家等による分析により,製造コスト等の企業秘密に関する事項が推測され,競争上の地位等が害されるおそれがあるとして公開に反対していることを踏まえ,行政機関の長が,前記情報が前記各事業者の権利,競争上の地位その他正当な利益があると判断して不開示決定をしたことには合理的理由があり,他方,前記情報は,その性質上直ちに人の生命,健康,生活又は財産に直接,具体的な危険を及ぼす情報とはいえないこと等からすれば,同号ただし書に規定する情報にも該当しないとして,前記各情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の法人等情報に当たるとした事例

全文