裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成15(行ウ)30
- 事件名
政務調査費返還代位請求事件
- 裁判年月日
平成19年11月13日
- 裁判所名
仙台地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
県議会の各会派に交付された政務調査費の支出に,条例等に規定される使途基準等に反する違法な支出が含まれているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,前記各会派に前記違法に支出された政務費相当額の不当利得の返還を請求することを県知事に対して求める請求が,一部認容された事例
- 裁判要旨
県議会の各会派に交付された政務調査費の支出に,条例等に規定される使途基準等に反する違法な支出が含まれているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,前記各会派に前記違法に支出された政務費相当額の不当利得の返還を請求することを県知事に対して求める請求につき,同法100条13項が政務調査費は議会の議員の調査研究に資するために必要な経費として位置付け,これを受け,宮城県議会における政務調査費の交付に関する条例(平成13年宮城県条例第3号。平成16年宮城県条例第38号による改正前)及び県議会における政務調査費の交付に関する条例施行規程(平成13年宮城県議会訓令甲第7号。平成16年県議会訓令甲3号による改正前)が調査研究費の使途基準を県の事務及び地方財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費と定めていることからすると,調査研究費の費用弁償の方法は,原則として,調査研究を行う際に現実に要した実費相当の費用を計算した上で,これを支給する実額方式によってされるべきであるから,実費相当額を超える支出がされた場合は,当該超過部分の支出は,原則として,前記使途基準に照らして明らかに必要性,合理性を欠き,違法との評価を免れないというべきであるとした上,議員の調査研究の対象及び方法は多種多様であって,目的地や実施日も一定ではないことに照らすと,前記各会派が調査研究費の金額を1日の行程陸路に応じて区分した日額定額支給の方法で算定して支出したのは前記使途基準に照らして合理性を欠くことが明らかであり違法であるとして,前記請求を一部認容した事例
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