裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成18(行コ)178
- 事件名
固定資産評価審査決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第114号)
- 裁判年月日
平成19年6月7日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
土地課税台帳に登録された自己の所有地の価格が適正な時価を上回るなどとしてされた審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の決定の取消請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
土地課税台帳に登録された自己の所有地の価格が適正な時価を上回るなどとしてされた審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の決定の取消請求につき,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号),「固定資産評価基準の取扱いについて」(昭和38年12月25日自治乙固発第30号),東京都固定資産(土地)評価事務取扱要領(昭和38年5月22日38主課固発第174号主税局長決裁),東京都土地価格比準表及び「平成9基準年度の固定資産(土地)評価における評価額の修正について」(平成9年3月7日付け東京都主税局長通達)(以下,これらを併せて「評価基準等」という。)における市街地宅地評価法が適正な時価への接近方法として一般的に合理性を有することからすると,同評価法に基づく商業地区等の地区の区分,状況が相当に相違する地域の区分,主要な街路の選定,標準宅地の選定,標準宅地の適正な時価の評定,主要な街路とその他の街路の各路線価の比準,画地計算法の適用等が適正に行われれば,前記評価方法によって算定した宅地の価格は,評価基準等自体が違法であるなど評価基準等によっては適正な時価を算定することができないというべき特別の事情がない限り,その適正な時価を超えるものではないと推認されるものというべきであるとした上,前記都知事の決定は,評価基準等に適合したものというべきであり,また,個別鑑定による評価額を根拠として前記特別の事情に当たるということはできないなどとして,前記請求を棄却した事例
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