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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)3

事件名

 行政文書非公開決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成19年6月29日

裁判所名

 宮崎地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 宮崎市情報公開条例に基づく開示請求に対し,同請求に係る公文書は不存在であるとしてされた公開しない旨の処分が,理由付記の要件を欠き違法であるとされた事例

裁判要旨

 宮崎市情報公開条例に基づく開示請求に対し,同請求に係る公文書は不存在であるとしてされた公開しない旨の処分につき,前記条例に基づく公文書公開制度の目的及び理由付記制度の趣旨にかんがみると,実施機関が,公開請求に係る文書が存在しないとして非公開とする場合であっても,公開請求者において,いかなる根拠により当該請求に係る公文書が不存在であるとして非公開処分がされたのかを了知し得る程度に理由を付する必要があるといえ,単に不存在である旨だけでは不十分で,公文書が不存在である根拠として,最小限,類型的に,公開請求に係る公文書は作成されていないのか,作成されたがその後破棄されたのかなどを具体的に付記しなければ,前記条例13条の定める理由付記の要件を満たさないというべきであり,同程度の最小限の類型的な理由を付記することが,実施機関に過度の負担を課すことになるとは考えられないとした上で,前記開示請求に係る公文書は作成されていなかったのであるから,当該公文書は作成されていない旨の理由が最小限明記される必要があったというべきであるから,前記処分は前記条例13条の定める理由付記の要件を満たさず,瑕疵があり違法であるとした事例

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