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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行コ)6

事件名

 相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成14年(行ウ)第26号)

裁判年月日

 平成19年7月19日

裁判所名

 福岡高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 被相続人の居住の用に供されていたが土地区画整理事業における仮換地の指定に伴い相続開始の直前には更地となっていた土地につき租税特別措置法(平成11年法律第9号による改正前)69条の3第1項所定の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を認めずにされた相続税の更正及び過少申告加算税の賦課決定の各取消請求が,いずれも一部認容された事例

裁判要旨

 被相続人の居住の用に供されていたが土地区画整理事業における仮換地の指定に伴い相続開始の直前には更地となっていた土地につき租税特別措置法(平成11年法律第9号による改正前)69条の3第1項所定の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を認めずにされた相続税の更正及び過少申告加算税の賦課決定の各取消請求につき,前記被相続人は,従前,前記土地上の建物に居住することによって,同土地を現実に居住の用に供していたところ,前記区画整理事業のために同建物の取壊及び仮設住宅への転居を余儀なくされたものであって,同事業による仮換地の指定がなされなければ,引き続き同土地を現実に居住の用に供していた蓋然性が高かったものということができ,しかも,仮換地上に建物を建築することも不可能な状況に置かれたといった事情にかんがみ,前記特例の適用が認められるとした上,同法(平成11年法律第9号による改正前)69条の3第2項2号ハに規定する「生計を一にしていた」とは,日常生活の糧を共通にしていたことを意味するものと解するのが相当であるところ,前記被相続人と前記相続に係る相続人が同居していないことは明らかである上,両者の生計は各自独立していたものと推認されるから,前記相続人が被相続人と「生計を一にしていた者」であるとはいえず,また,当該親族が同号イ,ロの要件に該当しないことも明らかであるから,前記土地は同法69条の3第1項1号の適用を受ける特定居住用宅地等には当たらないとして,同項2号を適用して,前記各請求をいずれも一部認容した事例

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