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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行コ)143

事件名

 不動産取得税還付金請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成17年(行ウ)第13号)

裁判年月日

 平成18年10月31日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 不動産取得税の納付後に,当該土地上に地方税法(平成14年法律第17号による改正前)73条の24第1項に定める特例適用住宅を新築したことなどを理由として,同法73条の27第1項に基づいてした不動産取得税の還付申請に対してされた,還付しない旨の処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 不動産取得税の納付後に,当該土地上に地方税法(平成14年法律第17号による改正前)73条の24第1項に定める特例適用住宅を新築したことなどを理由として,同法73条の27第1項に基づいてした不動産取得税の還付申請に対してされた,還付しない旨の処分の取消請求につき,納税義務者から地方税法73条の27第1項,千葉県県税条例78条1項,地方税法(平成14年法律第17号による改正前)附則11条の3第3項及び千葉県県税条例(平成15年千葉県条例第43号による改正前)附則16条4項(以下,これらの規定を併せて「本件還付規定」という。)に基づく還付の申請があった場合,道府県が審査判断すべき事項は,端的に,その還付の申請の根拠規定である本件還付規定に定められた要件の有無,即ち,地方税法(平成14年法律第17号による改正前)73条の24第1項1号,千葉県県税条例(平成14年千葉県条例第39号による改正前)75条1項1号,地方税法(平成13年法律第8号による改正前)附則11条の3第1項1号及び千葉県県税条例(平成13年千葉県条例第27号による改正前)附則16条1項1号の各規定(以下,これらの規定を併せて「本件減額規定」という。)にかかわる減額の要件の有無,本件還付規定にかかわる要件の有無の判断に基づく還付申請の当否及び還付すべき金額,即ち本件減額規定によって減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金の額であると解するのが相当であり,この判断は,本件減額規定による減額決定を経ることが前提とされているものでも,減額決定が内包されているものでもないとした上,前記還付申請をした日が法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日を超えているため,地方税法(平成16年法律第17号による改正前)17条の5第3項の規定により,減額決定をすることはできないとの理由でした前記還付しない旨の処分は違法であるとして,前記請求を認容した事例

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