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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)741

事件名

 行政文書不開示決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成19年7月12日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 相続税法(平成18年法律第10号による改正前)49条の規定により,同条の要件に該当する者の相続税の申告書の記載に従って一定期間公示されていた,その者の氏名,納税地及び課税価格の情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号本文所定の不開示情報に該当し,同号ただし書イ所定の例外的開示情報に該当しないとされた事例

裁判要旨

 相続税法(平成18年法律第10号による改正前)49条の規定により,同条の要件に該当する者の相続税の申告書の記載に従って一定期間公示されていた,その者の氏名,納税地及び課税価格の情報につき,同情報は個人識別情報といえ,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号本文の不開示情報に該当するところ,過去に公表された情報であっても,開示請求の時点では何人でも知り得る状態に置かれていないのであれば,当然に同号ただし書イにいう「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に該当するとはいえず,当該情報の性質,過去に公表された根拠やその態様等を考慮し,過去に公表されたことによって,当該情報を不開示情報とすることにより保護すべき利益が失われている場合にのみ,同号ただし書イに該当すると解するのが相当であるとした上,前記各情報は,公示期間終了後も長期間にわたり,広く一般の者が当該情報を自ら保存することや,これを保存する第三者に照会することが想定される種類の情報であるとはいい難く,相続税法(前記改正前)49条による公示も,公示に係る申告内容の一部を一般に周知することまでも目的に含んでいた制度ではないことなどからすれば,公示期間が終了した後においては,不開示情報とすることにより保護すべき利益がなお存するというべきであるとして,前記各情報は,同号ただし書イ所定の例外的開示情報に該当しないとした事例

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