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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)1

事件名

 住民票職権消除無効確認請求事件

裁判年月日

 平成19年6月15日

裁判所名

 秋田地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 旧住所に常住しないことを理由に住民票の消除処分をされ,その後,新たな住所を有するに至って同住所による住民票が作成され住民基本台帳に記録された上,法定の期間を経過して選挙人名簿に登録された者がした,前記処分の無効確認を求める訴えが,却下された事例

裁判要旨

 旧住所に常住しないことを理由に住民票の消除処分をされ,その後,新たな住所を有するに至って同住所による住民票が作成され住民基本台帳に記録された上,法定の期間を経過して選挙人名簿に登録された者がした,前記処分の無効確認を求める訴えにつき,現時点では,前記処分の法的効果により選挙人名簿に登録されないという不利益を受けているとは認められず,前記処分後,新たな住所による住民票が作成され住民基本台帳に記録されて法定の期間が経過するまでの間に,仮に同人に前記処分の法的効果により選挙人名簿に登録されないという不利益が生じていたとしても,その不利益は,性質上,前記処分が無効であることを確認することによって回復,除去することができるものではないから,同人は,前記処分の無効の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者に当たらないとして,前記訴えを却下した事例

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