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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ク)33

事件名

 執行停止申立事件(本案事件 平成19年(行ウ)第84号 公文書公開決定取消請求事件)

裁判年月日

 平成19年7月6日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 府知事が大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号)に基づいてした,学校法人の貸借対照表,資金収支計算書,消費収支計算書及び消費収支内訳表のうち中科目以下の金額(大科目により知り得る中科目以下の金額及び補助金に係る中科目以下の金額を除く。)が記載された部分を除く部分を公開する旨の決定に対し,前記学校法人がした効力停止の申立てが,前期決定の執行停止を求める限度で認容された事例

裁判要旨

 府知事が大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号)に基づいてした,学校法人の貸借対照表,資金収支計算書,消費収支計算書及び消費収支内訳表のうち中科目以下の金額(大科目により知り得る中科目以下の金額及び補助金に係る中科目以下の金額を除く。)が記載された部分を除く部分を公開する旨の決定に対し,前記学校法人がした効力停止の申立てにつき,前記決定により公開するとされた部分に記載された情報が公になれば,前記学校法人又はその設置運営する専修学校について既に公表されている数量的なデータ等,容易に入手し得る関連情報と照合するなどして分析することにより,その経営の実態が相当程度明らかとなって,そこから前記学校法人の具体的な経営方針や経営上のノウハウ等を推知することが可能となるおそれがないということはできず,同法人が前記専修学校の運営に関して置かれている競争上の地位,同法人の事業に係る競争の状況等のいかんによっては,同法人の競争上の地位又は事業上の利益を害することも十分考えられ,これらの関連情報の具体的内容や同法人の事業に係る競争状況等が明らかでない現段階において,前記公開部分に記載された情報を公にすることにより申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められないと断定することはできないから,「本案について理由がないとみえるとき」に当たるとはいえず,また,前記情報が公にされることによって申立人の競争上の地位等が害されれば,その性質上,これを回復することは事実上不可能であるから,前記決定の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるということができるとした上,前記法人に生じ得る上記損害の内容,性質等にかんがみれば,前記損害を避けるためには,前記決定の執行を停止すれば足りるとして,前記申立てを執行停止を求める限度で認容した事例

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