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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ク)5

事件名

 効力停止の申立て事件(本案 平成19年(行ウ)第36号 営業免許更新不許可処分取消請求事件)

裁判年月日

 平成19年7月2日

裁判所名

 横浜地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可処分中にただし書として「期限までに更新を申請した場合においては,これを更新する旨または更新しない旨の通知を受ける日までの期間は,本許可に係る事業を引続き経営することができる。」旨の記載がある場合に,前記許可処分の期限の更新申請に対し期限を更新しない処分をされた者がした同処分の効力停止の申立てにつき,申立ての利益が認められた事例

裁判要旨

 一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可処分(以下「先行処分」という。)中にただし書として「期限までに更新を申請した場合においては,これを更新する旨または更新しない旨の通知を受ける日までの期間は,本許可に係る事業を引続き経営することができる。」旨の記載がある場合に,前記許可処分の期限の更新申請に対し期限を更新しない処分(以下「本件処分」という。)をされた者がした同処分の効力停止の申立てにつき,拒否処分の執行停止は,一般的には,申立ての利益を欠くものとして不適法であるが,拒否処分であっても,その執行停止により当該処分がされなかった状態,すなわち申立人が申請をした状態を回復することに何らかの法的利益が認められるような場合には,執行停止の申立てに申立ての利益を認めることができると解されるとした上,前記ただし書は,先行処分に付された期限の更新申請があった場合に,申請者が,申請に対する処分の効力が生ずるまでの期間,先行処分に係る事業経営を継続することを認める趣旨と解するのが相当であり,本件処分の効力が停止され,前記の者が前記申請をした状態になった場合,前記ただし書を理由として,同人は,申請に対する処分の効力が生ずるまでの期間,先行処分に係る事業経営を継続することができるものと解されるから,前記効力停止の申立てには申立ての利益が認められるとした事例

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