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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)28

事件名

 許認可等拒否処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成19年10月11日

裁判所名

 岐阜地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 所有地内の水路の付替工事を行うため,高山市法定外公共物の管理に関する条例に基づいてした法定外公共物自費工事施行許可申請に対し,高山市法定公共物の管理に関する条例施行規則2条2項3号に規定する利害関係者である町内会長の同意書が不足しているとしてされた前記申請を拒否する旨の決定の取消請求が,認容された事例 
2 所有地内の水路の付替工事を行うため,高山市法定外公共物の管理に関する条例に基づいてした法定外公共物自費工事施行許可申請に対し,高山市法定公共物の管理に関する条例施行規則2条2項3号に規定する利害関係者であるの町内会長の同意書が不足しているとしてされた前記申請を拒否する旨の決定に対して,同申請の許可の義務付けを求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

 1 所有地内の水路(以下「本件水路」という。)の付替工事を行うため,高山市法定外公共物の管理に関する条例に基づいてした法定外公共物自費工事施行許可申請に対し,高山市法定公共物の管理に関する条例施行規則(以下「本件規則」という。)2条2項3号に規定する利害関係者である町内会長の同意書が不足しているとしてされた前記申請を拒否する旨の決定の取消請求につき,法定外公共物としての水路に関する本件規則2条2項3号にいう「利害関係人」に該当するかどうかを判断するに当たっては,財産権に直接又は間接の影響を受ける者及び公共の用に供されている法定外公共物の利用関係に具体的な影響を受ける者の事前の同意を確保するという,本件規則がその同意書を申請書の添付書面とした趣旨に加え,当該水路の利用状況等を勘案すべきであるとした上,前記水路の規模及び利用状況に照らすと,町内会を構成する多数の世帯が前記工事によって水路の利用関係に具体的な影響を受けるとは通常考えられないこと等からすれば,前記町内会長は本件水路の変更工事に関する利害関係者に該当するとは認められず,その同意書がないことを理由としてされた前記処分は違法であるとして,前記請求を認容した事例 
2 所有地内の水路(以下「本件水路」という。)の付替工事を行うため,高山市法定外公共物の管理に関する条例に基づいてした法定外公共物自費工事施行許可申請に対し,高山市法定公共物の管理に関する条例施行規則(以下「本件規則」という。)2条2項3号に規定する利害関係者である町内会長の同意書が不足しているとしてされた前記申請を拒否する旨の決定に対して,同申請の許可の義務付けを求める請求につき,前記町内会長は本件水路の変更工事に関する利害関係者に該当するとは認められないから前記処分は違法であるが,行政事件訴訟法3条6項2号,37条の3第1項2号の義務付けの訴えが認められるためには,行政庁がその処分をすべきことがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくは濫用となることが必要であるところ,前記申請においては,ほかに本件規則2条2項3号に規定する利害関係者に該当する者がいないかどうか明らかではなく,また,利害関係者の同意書が添付されていたとしても,同申請を許可するかどうか,さらに許可の際,法定外公共物の維持管理のために必要な条件を付するかどうか等の判断にあたっては,市長に公共的見地から合理的な裁量権が認められるべきであるとして,前記請求を棄却した事例

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