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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行コ)159

事件名

 懲戒処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成17年(行ウ)第33号)

裁判年月日

 平成19年8月29日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 県知事が行政書士に対してした1箇月間の業務停止処分の取消しを求める訴えが,業務停止期間の経過により,訴えの利益が消滅したとして,却下された事例

裁判要旨

 県知事が行政書士に対してした1箇月間の業務停止処分の取消しを求める訴えにつき,業務停止期間の経過後においては,業務停止処分がされたことを理由として法律上の不利益を受けており,同処分が取り消されることによって,その不利益を除去することができるのでなければ,当該処分の取消しを求める訴えの利益は消滅したものというほかないとした上,前記行政書士が有していた出入国管理及び難民認定法に基づく申請取次行政書士の届出済証明書を地方入国管理局長に返還しなければならないことは,日本行政書士連合会が自主的に定めた内部的取扱いに基づく事実上の措置であり,前記業務停止処分の法的効果と解することはできず,また,同処分が取り消されたからといって申請取次業務を行うことができるようになると解することもできないのであるから,この点に訴えの利益を見出すことはできないとして,前記訴えを却下した事例

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