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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)144

事件名

 基礎点数無効確認等請求事件

裁判年月日

 平成19年8月10日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 座席ベルトを装着しないで普通乗用自動車を運転していたとして違反を告知され,府公安委員会から道路交通法71条の3第1項,同法施行令別表第二に基づいて基礎点数1点を付された者が,同告知は取締りに当たった警察官の明白な誤認によるものであるとしてした,前記違反行為の不存在を前提とする現在の累積点数の確認を求める訴えが,確認の利益を欠くとして却下された事例

裁判要旨

 座席ベルトを装着しないで普通乗用自動車を運転していたとして違反を告知され,府公安委員会から道路交通法71条の3第1項,同法施行令別表第二に基づいて基礎点数1点を付された者が,同告知は取締りに当たった警察官の明白な誤認によるものであるとしてした,前記違反行為の不存在を前提とする現在の累積点数の確認を求める訴えにつき,座席ベルト装着義務違反その他の違反行為の不存在を前提とする現在の累積点数の確認を求める訴えは,確認の利益が認められる限り,公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法というべきであるところ,同訴えにおいて確認の利益を肯定するためには,行政の活動,作用(不作為を含む。)によって重大な損害が生じるおそれがあり,かつ,その損害を避けるために他に適当な方法がないことが必要であり,他に適当な方法がないか否かについては,当該紛争の実態にかんがみ,当該確認訴訟が免許の所持者の法的地位に生じている不安,危険を除去するために直せつ的で有効,適切な訴訟形態か否かという観点から判断すべきであるとした上,前記の者は,現時点において,前記点数を付加されることにより,法令により免許の効力の停止の要件として規定された累積点数に達するものではなく,今後免許証の更新を受ける地位に直ちに影響を及ぼすものでもなく,また,同人が道路運送法4条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の許可を申請しているなどといった事情もないから,前記点数付加行為がされることにより重大な損害が生ずるおそれがあるということはできず,点数付加行為によって同人の法的地位に生じている不安,危険を除去すべき現実的必要性を欠くものであり,確認の利益を欠くとして,前記訴えを却下した事例

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