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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)45

事件名

 違法公金支出損害賠償等請求事件

裁判年月日

 平成19年8月24日

裁判所名

 神戸地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市が市立学校教職員共済会に交付金を支出したことが違法であるなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に損害賠償の請求をすること及び同共済会に不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める各訴えが,監査請求前置を欠くとして一部却下された事例

裁判要旨

 市が市立学校教職員共済会に交付金を支出したことが違法であるなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に損害賠償の請求をすること及び同共済会に不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める各訴えにつき,地方自治法242条6項に基づく意見陳述において住民監査請求の対象を追加変更することは許されないとした上,住民らは,前記共済会に対する交付金支出のうち退会記念品事業費に充てられるべき分の支出を住民監査請求の対象としていたが,同監査請求の意見陳述において,初めて前記交付金支出全体を前記監査請求の対象とすることを求めたものであるから,前記各訴えのうち退会記念品事業費に充てられるべき分の支出以外の支出に係る訴えは,監査請求前置を欠くとして,前記訴えを一部却下した事例

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