裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和58(行コ)4

事件名

 特別土地保有税免除否認処分取消請求控訴事件(原審・広島地方裁判所昭和55年(行ウ)第20号)

裁判年月日

 昭和60年7月10日

裁判所名

 広島高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 地方税法(昭和57年法律第10号による改正前)603条の2第1項1号による特別土地保有税の免除の要件の判定方法 
2 自動車の販売及び修理を目的とする会社が営業所等を開設する目的で既存建物と共に取得した土地につき,右建物は,地方税法(昭和57年法律第10号による改正前)603条の2第5項において準用する同法586条4項所定の基準日において,利用されてはいなかったが,恒久的な構造を有し,なお相当期間利用に供し得たものであり,また,右会社が右土地,建物を取得したのが右基準日の約一週間前で,それまでは旧所有者によって利用されていたものであるから,右基準日の半月後に右建物の取壊し工事が着手されたとしても,右基準日当時右建物が利用されないことが外形的に明らかであったとは認められないとして,右土地は,右改正前の同法603条の2第1項1号,同法施行令54条の47第1項所定の要件を具備する建物の敷地の用に供されていたものであるとした事例

裁判要旨

 1 地方税法(昭和57年法律第10号による改正前)603条の2第1項1号による特別土地保有税の免除の対象となる土地に当たるか否かは,当該土地上の建物又は構築物の構造,利用状況等が所定の基準に適合するか否かを,同条5項において準用する同法586条4項所定の基準日における外形的事実から客観的に判定して決すべきである。

全文