裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成18(行コ)33等
- 事件名
地縁による団体不認可処分取消等請求控訴事件,地縁による団体不認可処分取消等請求附帯控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成17年(行ウ)第15号)
- 裁判年月日
平成19年8月29日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
町内会が地方自治法260条の2第1項に基づいてした地縁による団体の認可申請に対し,町長がした不認可処分の取消請求及び同町長に対する認可処分の義務付けを求める請求が,いずれも認容された事例
- 裁判要旨
町内会が地方自治法260条の2第1項に基づいてした地縁による団体の認可申請に対し,町長がした不認可処分の取消請求及び同町長に対する認可処分の義務付けを求める請求につき,同条14項の趣旨によると,市町村長は,認可要件の判断に重大な影響を与えるような虚偽の主張を伴った認可申請に対しては,たとえ当該団体が同条2項各号に該当する団体であっても,これを認可することができないと解するのが相当であるが,前記申請が虚偽の主張を伴っていたとはいえないとし,また,前記町内会が同条2項各号所定の要件を満たすかについては,同条5項は,市長村長は地縁による団体が前記各号の要件に該当していると認めるときは,同条1項の認可をしなければならない旨規定しているところ,前記町内会の区域内には,同町内会を脱会した者により結成された同町内会と対立関係にある別の町内会の会員が混在しているが,地縁による団体に権利能力を与える趣旨が当該団体の地域的な共同活動の便宜を図ることにあることからすると,同項2号の「区域」は,住民にとって地域的に見て,客観的に明らかなものであればよく,その地域に構成員とそうではない者が混在して居住していても「区域」であることは否定されないと解するのが相当であるところ,前記町内会は,規約において区域が明定されており,地域的に見て客観的に明らかな一定の場所に居住する者で構成されているから,同号所定の要件を満たしているなどとして,前記町内会は同項各号所定の要件をいずれも満たしているとした上,同条5項は,市町村長は地縁による団体が前記各号の要件に該当していると認めるときは,同条1項の認可をしなければならない旨規定しているから,前記不認可処分は違法であり,また,前記義務付けを求める請求も理由があるとして,前記各請求をいずれも認容した事例
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