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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)508

事件名

 国籍確認等請求事件

裁判年月日

 平成19年8月29日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 国籍法3条が,「20歳未満のもの」を準正による日本国籍取得の要件としていることと憲法14条1項
2 国籍法19条,国籍法施行規則2条所定の帰化の許可の申請をせずに提起された帰化による日本国籍取得の義務付けを求める訴えが,却下された事例

裁判要旨

 1 国籍法3条が,父母の婚姻及びその認知により準正が成立した子のうち,20歳未満であるものに限って届出による日本国籍の取得を認めたのは,20歳を超えると,一般的に外国人として社会生活を既に営み始めているという実情があり,届出のみにより日本国籍を付与することを相当とするほどの我が国との結合関係を認めることは困難であるという趣旨によるものと解され,合理的な根拠があることからすれば,準正による日本国籍取得の要件として「20歳未満のもの」という要件を課す国籍法3条は,憲法14条1項に反するものとはいえない。
2 国籍法19条,国籍法施行規則2条所定の帰化の許可の申請をせずに提起された帰化による日本国籍取得の義務付けを求める訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号に規定するいわゆる申請型義務付けの訴えに当たり,帰化の申請をしたことを訴訟要件とするものと解すべきであるとして,前記訴えを却下した事例

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