裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成12(行ウ)13

事件名

 損害賠償代位請求事件

裁判年月日

 平成18年9月28日

裁判所名

 新潟地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 地方公共団体の一部事務組合である清掃施設処理組合が業者との間で締結したごみ処理施設増設工事請負契約は,前記業者を含む入札参加業者らが談合した結果,前記業者が最低入札金額を提示した上で随意契約により締結されたものであり,少なくとも契約金額の10パーセントに相当する金額の損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,前記組合に代位して,怠る事実の相手方である前記業者に対してされた損害賠償請求が,一部認容された事例 
2 地方公共団体の一部事務組合である清掃施設処理組合が業者との間で締結したごみ処理施設増設工事請負契約は,前記業者を含む入札参加業者らが談合した結果,前記業者が最低入札金額を提示した上で随意契約により締結されたものであるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項3号に基づいてされた,前記組合管理者が,前記業者に対し有する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実が違法であることの確認請求が,認容された事例

裁判要旨

 1 地方公共団体の一部事務組合である清掃施設処理組合が業者との間で締結したごみ処理施設増設工事請負契約は,前記業者を含む入札参加業者らが談合した結果,前記業者が最低入札金額を提示した上で随意契約により締結されたものであり,少なくとも契約金額の10パーセントに相当する金額の損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,前記組合に代位して,怠る事実の相手方である前記業者に対してされた損害賠償請求につき,前記業者は,指名競争入札において,談合行為により,3回の入札においていずれも予定価格を上回る最低金額を入札し,その結果,前記組合の運用規定に基づく前記業者との随意契約手続に移行させ,前記契約を締結したものであり,前記談合行為により,公正な競争を前提とする工事価格と前記契約金額との差額相当分の損害を被ったというべきであるとした上,民事訴訟法248条を適用して,前記最低入札金額の5パーセントに相当する金額から,契約にあたり最低入札金額より値引きした金額を控除した金額が損害額であるとして,前記請求を一部認容した事例 
2 地方公共団体の一部事務組合である清掃施設処理組合が業者との間で締結したごみ処理施設増設工事請負契約は,前記業者を含む入札参加業者らが談合した結果,前記業者が最低入札金額を提示した上で随意契約により締結されたものであるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項3号に基づいてされた,前記組合管理者が,前記業者に対し有する損害賠償請求権の行使を怠る事実が違法であることの確認請求につき,地方公共団体が債権を有する場合,地方自治法施行令171条の5に定めるような事由がないのに相当期間これを行使しないときは,不行使を正当とする特段の事情がない限り違法というべきであるとした上,前記組合は,前記業者に対し,不法行為に基づく損害賠償請求権を有すると認められるところ,前記組合管理者が,本訴における共同被告となって前記請求権の存在の認定に係る各証拠を入手して相当な期間を経過しているにもかかわらず,口頭弁論終結時までこれを行使しておらず,これを行使していないことを正当化する特段の事情は認められないから,前記組合管理者が前記請求権を行使していないことは違法であるとして,前記請求を認容した事例

全文