裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和59(行コ)18
- 事件名
古都保存協力税条例無効確認等,古都保存協力税条例案提出禁止,古都保存協力税新設差止請求控訴事件(原審・京都地方裁判所昭和58年(行ウ)第7号,同年(ワ)第12号,第264号)
- 裁判年月日
昭和60年11月29日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 古都保存協力税なる新税の創設を内容とする京都市古都保存協力税条例(昭和60年京都市条例第4号)の無効確認,同条例の施行差止め,右税を創設してはならない義務の確認,京都市文化保護特別税条例(昭和39年京都市条例第43号)に基づく文化保護特別税(以下「旧税」という。)と同種の税の創設に係る一切の行為の差止め及び旧税と同種の税を創設してはならない義務の確認を,市に対して求める各訴えにつき,これらはいずれも抗告訴訟であって,行政事件訴訟法38条1項の適用があるとした上,右各訴えは,同項において準用する同法11条1項の規定に反して,被告適格を有しない普通地方公共団体である市を相手方として提起した不適法なものであるとして,右各訴えを却下した事例
2 市長に対する古都保存協力税なる新税の創設を内容とする京都市古都保存協力税条例(昭和60年京都市条例第4号)の無効確認を求める訴えが,右条例は特定の者の権利義務,法的利益に直接影響を及ぼす処分に当たらず,また,右条例に基づく右協力税の特別徴収義務者の指定処分がされた以上,その処分を受けた者がその処分の取消しを求めれば足りるから,右訴えを維持すべき利益は存しないとして,不適法とされた事例
3 市長に対し,古都保存協力税なる新税の創設を内容とする京都市古都保存協力税条例(昭和60年京都市条例第4号)に基づく特別徴収義務者の指定処分の差止め,右指定処分をしてはならない義務の確認,京都市文化保護特別税条例(昭和39年京都市条例第43号)に基づく文化保護特別税(以下「旧税」という。)と同種の税の創設に係る一切の行為の差止め及び旧税と同種の税を創設してはならない義務の確認を求める各訴えが,右前者の条例が施行されてこれに基づく特別徴収義務者の指定処分も行われた以上,これらを許容すべき必要性がないとして,いずれも訴えの利益を欠くとされた事例
- 裁判要旨
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