裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和60(行ウ)5
- 事件名
公衆浴場営業不許可処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和62年1月22日
- 裁判所名
長野地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 行政事件訴訟法14条1項所定の取消訴訟の出訴期間の起算日は,処分の相手方が客観的に行政処分と評価されるべき行為があったことを知った日と解すべきであるから,保健所長が公衆浴場の営業許可申請に対し「当該申請に係る営業予定地点は,県条例上営業できない場所であり,右申請は無意味である」旨を記載した返戻書を右申請の申請書と共に返戻した行為を,当時,申請者において,右申請に対する不許可処分であると認識し得なかったとしても,右行為を右申請に対する不許可処分であるとしてその取消しを求める訴訟の出訴期間の起算日は,右返戻書及び申請書が右申請者に到達した日であるとした事例
2 公衆浴場の営業許可申請者が,保健所長が公衆浴場の営業許可申請に対し「当該申請に係る営業予定地点は,県条例上営業できない場所であり,右申請は無意味である」旨を記載した返戻書を右申請の申請書と共に返戻した行為を申請に対する不許可処分と理解しなかったのはやむを得ないことであり,その責めは専ら右保健所長に帰せられるベきものであるから,右申請者が右返戻行為を右申請に対する不許可処分であるとしてその取消しを求める訴訟の出訴期間を遵守しなかった場合は,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法159条に基づき訴訟行為の追完を許すベきであるが,右出訴期間の遵守を不能ならしめていた事由は,右返戻行為をもって右申請に対する不許可処分と解すベき旨を判示した別訴第1審判決の正本が右申請者に送達された時点でやんだといえるから,右時点後1週間を経過した後に提起された右取消訴訟は,不適法であるとした事例
- 裁判要旨
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