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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和56(行ウ)2等

事件名

 損害賠償代位請求事件

裁判年月日

 昭和62年3月5日

裁判所名

 盛岡地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 県議会のした国の代表及び国賓による靖国神社公式参拝が実現されるよう強く要望するとの趣旨の決議は違憲,違法であり,右決議事項を内容とする意見書等の印刷費並びに右意見書等を内閣総理大臣,総理府総務長官及び衆,参両議員議長等に提出するための旅費の支出が違法な公金の支出に当たるとして提起された県議会議長及び議員各個人に対する地方自治法242条の2第1項4号前段に基づく住民訴訟につき,県議会議長及び議員は,地方自治法上の用語例に照らし同号前段の「当該職員」に該当せず,また,同法上独自に財務会計上の行為をし得る権限を有しないのみならず,一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和28年岩手県条例第14号),特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年同県条例第7号),会計規則(昭和39年同県規則第15号),岩手県議会事務局代決専決規程(昭和44年同県議会訓令第4号)上も右印刷費及び旅費の支出について権限を有しないから,同法242条の2第1項4号前段の「当該職員」に該当しないとして,被告適格を有しないとした事例 
2 内閣総理大臣その他の国務大臣及び衆,参両議院議長が公的資格で靖国神社に参拝しても,右参拝をもって憲法20条1項,3項に違反するものとはいえないとした事例
3 県議会が,日本国の象徴としての天皇及び日本国の代表ないし機関たる内閣総理大臣等に対し国の行事として靖国神社に参拝することを求める旨の決議をしたとすれば,右のような参拝は憲法20条1項,3項に違反するが,右決議は,単なる事実行為としての意見の表明であって法的効果を伴うものではなく,かつ,県議会の議員が決議をもってその政治的要求を表明することは,憲法19条が保障する思想及び良心の自由並びに同法21条が保障する言論の自由に属するから,右決議を可決したことを理由として県議会の議員を法律上問責することはできないとした事例
4 県議会のした国の代表及び国賓による靖国神社公式参拝が実現されるよう強く要望するとの趣旨の決議が違憲無効であることを前提として,右決議を可決して県に右決議事項を内容とする意見書等の印刷費並びに右意見書等を内閣総理大臣,総理府総務長官及び衆,参両議院議長等に提出するための旅費の支出による損害を被らせたこと及び法律上の原因なく右旅費の支給を受けたことを理由として提起された県議会議長及び議員各個人に対する地方自治法242条の2第1項4号後段に基づく不当利得返還請求及び損害賠償請求が,棄却された事例 
5 県が靖国神社に対し3回にわたり玉ぐし料及び献燈料として献納した合計2万1000円の公金の支出が違憲,違法であるとして提起された県知事及び県福祉部長各個人に対する地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟につき,右支出に係る公金の支出負担行為及び支出命令は,岩手県知事部局行政組織規則(昭和37年岩手県規則第11号)21条2項4号,岩手県知事部局代決専決規程(昭和37年同県訓令第4号)により県福祉部厚生援護課長が専決しており,県知事及び県福祉部長は,被告適格を有しないとした事例 
6 岩手県知事部局行政組織規則(昭和37年岩手県規則第11号)21条2項4号,岩手県知事部局代決専決規程(昭和37年同県訓令第4号)に基づき県が靖国神社に対し3回にわたり玉ぐし料及び献燈料として献納した合計2万1000円の公金の支出命令及び支出負担行為を専決した県福祉部厚生援護課長個人に対する地方自治法242条の2第1項4号前段に基づく損害賠償請求が,右公金の支出は,戦没者の慰霊のための社交的儀礼としてされた靖国神社に対する贈与であって宗教的行事には当たらず,また,右支出の趣旨目的及び金額に照らし,県が右神社に特権を与えたことにはならないし,これを援助,支援するための支出ということもできないから,憲法20条1項,3項及び89条に違反しないとして,棄却された事例

裁判要旨

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