裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行コ)12

事件名

 産業廃棄物収集運搬業許可取消処分等取消請求控訴事件(原審・仙台地方裁判所平成17年(行ウ)第21号)

裁判年月日

 平成19年9月20日

裁判所名

 仙台高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 市長が,一般廃棄物及び産業廃棄物処理業の許可を受けていた業者に対し,同業者の株式を保有する訴外会社の100パーセント子会社が産業廃棄物処分業の許可を取り消されたことを理由に欠格要件に当たるとしてした前記各許可の取消処分が,いずれも取り消された事例

裁判要旨

 市長が,一般廃棄物及び産業廃棄物処理業の許可を受けていた業者に対し,同業者の株式を保有する訴外会社の100パーセント子会社が産業廃棄物処分業の許可を取り消されたことを理由に欠格要件に当たるとしてした前記各許可の取消処分につき,一般廃棄物収集運搬業等の許可の取消しは同業者に対する重大な不利益処分にほかならないことを考慮すれば,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成17年法律第42号による改正前。以下同様)の規定する欠格要件も厳格に解すべきところ,同法7条5項4号ニが法人に対して「支配力を有するものと認める者」として例示しているのが「法人に対し業務を執行する役員,取締役,執行役」であることからすると,「これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」も自然人を予定したものとみるのが相当であり,したがって,法人に対して「支配力を有するものと認められる者」とは自然人をいうのであって,法人を含むものでないと解するのが相当であるとした上,訴外会社について法人格否認の法理が適用されるべき場合であることの主張,立証がないから,同会社は,前記「支配力を有するものと認められる者」に当たらないとして,前記各許可の取消処分をいずれも取り消した事例

全文