裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成17(行ウ)69等
- 事件名
固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求
- 裁判年月日
平成20年2月29日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
登記簿上の地目がため池とされ,その現況も池である土地が,第三者に賃貸され,その水面上にデッキプレートが構築されて建物が建築され宅地として利用されているにもかかわらず,同土地が地方税法348条2項6号の公共の用に供するため池に当たることを理由として,市長が同土地を非課税の固定資産として取り扱い固定資産税及び都市計画税の賦課徴収を怠ったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,市長に対してされた公金の賦課徴収を怠る事実の違法確認請求が,一部認容された事例
- 裁判要旨
登記簿上の地目がため池とされ,その現況も池である土地が,第三者に賃貸され,その水面上にデッキプレートが構築されて建物が建築され宅地として利用されているにもかかわらず,同土地が地方税法348条2項6号の公共の用に供するため池に当たることを理由として,市長が同土地を非課税の固定資産として取り扱い固定資産税及び都市計画税の賦課徴収を怠ったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,市長に対してされた公金の賦課徴収を怠る事実の違法確認請求につき,地方税法348条2項及び3項の規定の文理,内容及びその趣旨にかんがみると,固定資産の所有者が当該固定資産を同項各号に掲げる公用又は公共の用等に供するとともに当該固定資産の全部又は一部を有料で貸すなどしてこれを収益している場合であっても,当該固定資産が現実に同項各号に掲げる公用又は公共に用に供されている限り,市町村は,当該固定資産の所有者に対し固定資産税及び都市計画税を課することができないと解すべきところ,前記土地は,池の貯溜水が現実に広く不特定多数人の耕地かんがいの用に供されていたものとは認め難いから,同項6号の「公共の用に供するため池」に該当せず,同項本文,同法702条の2第2項により同土地を非課税とすることはできないとした上で,前記デッキプレートが構築されている部分は,当該デッキプレート上に現に複数の建物が建築されているから,社会通念に照らして,当該敷地部分の地目は,固定資産評価基準にいう宅地に該当するというべきであるから,同部分については,地目を宅地と認定して,固定資産評価基準に従ってその価格を評価し,固定資産税及び都市計画税を賦課徴収すべきであるにもかかわらず,市長はそれを違法に怠っているとして,前記請求を一部認容した事例
- 全文