裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成19(行ク)54
- 事件名
執行停止申立て事件(本案・平成19年(行ウ)第159号町議会議員辞職許可無効確認等請求事件)
- 裁判年月日
平成19年9月19日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
町議会議員の辞職許可処分に対する効力停止の申立てが,認容された事例
- 裁判要旨
町議会議員の辞職許可処分に対する効力停止の申立てにつき,地方公共団体の議会の議員の地位及び職責の性格及び重要性にかんがみると,議員としての地位に基づく権限を行使することができなくなることにより当該議員に生ずる損害の性質及び程度は重大であり,また,当該権限の行使は議員の任期中時宜に応じて適切にされなければその意味を有しないことなどからすれば,前記処分により生ずる損害は,社会通念上,後日の金銭的補償によって償えば足りるような性質のものとは到底いうことができず,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるというべきであり,また,前記議員の辞職は,選挙人により負託された重要な地位を自己のいわゆるパフォーマンスの一手段とするものである点において,その職責にもとるものということができ,このような辞職をその経緯を知り,又は容易に知ることができながら許可することは,地方自治法126条により議長に付与された裁量権の範囲を超え,又はこれを濫用したものといわざるを得ないから,行政事件訴訟法25条4項の「本案について理由がないとみえるとき」には当たらないなどとして,前記申立てを認容した事例
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