裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成19(行ク)1
- 事件名
仮の差止め命令申立事件(本案事件:平成19年(行ウ)第3号 取消及び差止め請求事件)
- 裁判年月日
平成19年6月18日
- 裁判所名
宇都宮地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
県知事から介護保険法103条1項に基づく勧告を受けた,介護老人保健施設を開設している医療法人社団がした,同条2項に基づく公表及び同条3項に基づく措置命令又は業務停止命令の仮の差止めを求める各申立てが,いずれも却下された事例
- 裁判要旨
県知事から介護保険法103条1項に基づく勧告を受けた,介護老人保健施設を開設している医療法人社団がした,同条2項に基づく公表及び同条3項に基づく措置命令又は業務停止命令の仮の差止めを求める各申立てにつき,行政機関による公表は,非権力的な事実行為であり,それ自体によって直接国民の権利義務に影響を及ぼすものとはいえず,「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」には当たらないから,前記公表の差止めを求める訴えは不適法であり,適法な本案訴訟が提起されていない以上,前記公表の仮の差止めを求める申立ても不適法であり,また,前記措置命令は,勧告にかかる措置を命ぜられるにとどまるものであるから,これにより前記法人に償うことのできない損害が生じるおそれがあるとは認められず,前記業務停止命令についても一定期間に限られたものであることなどからすれば,これによって前記法人に償うことのできない損害が生ずるおそれがあるとは認められないとして,前記各申立てをいずれも却下した事例
- 全文