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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)344

事件名

 公文書非開示決定取消請求事件

裁判年月日

 平成19年9月7日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 都の特別区の住民であり,都議会議員を務めている者が大島町情報公開条例に基づいてした,同町の町長及び同町議会議長の交際費に係る出納簿及び領収書の情報公開請求につき,前記の者は,前記条例5条5号が情報の公開を請求できる者として定める「実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者」に該当しないとされた事例

裁判要旨

 都の特別区の住民であり,都議会議員を務めている者が大島町情報公開条例に基づいてした,同町の町長及び同町議会議長の交際費に係る出納簿及び領収書の情報公開請求につき,前記条例5条5号にいう「利害関係を有する」とは,同町の予算の適正な執行等を監視する職務を遂行するというような抽象的な関係性にとどまらず,その者に固有の具体的な権利ないし利益との関係性をいうものと解すべきであるとした上,都議会議員であっても,同町の外部の者が同町の行政一般を監視するための制度として規定されているものでない以上,前記の者は,同号が情報の公開を請求できる者として定める「実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者」に該当するとは認められないとした事例

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