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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和60(行ウ)200等

事件名

 公文書非開示決定処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和63年2月23日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)9条6号所定の合議機関等が,審議資料等の情報について同号前段により開示しない旨の定めをしたときは,その定めは,非開示の具体的根拠が明らかでないといった理由で違法無効となることはないとした事例 
2 東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)9条6号所定の合議機関等が,審議資料等の情報について同号前段により開示しない旨の議決をしたときは,実施機関は,その議決の具体的根拠を問うことなく,開示を拒否すべきであるとした事例 
3 東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)5条1号に基づき,日本鉄道建設公団東京支社による京葉線新砂町・東京間鉄道建設事業に係る環境影響評価審議会の第1部会の審議過程を記載した会議録及び同部会に提出された審議資料等の開示を求める請求に対し,都知事がした右請求に係る各文書については,同条例9条6号前段に規定する非開示の議決が存することを理由とする非開示決定処分の取消しを求める請求が,右決定のうち,右審議会の非開示の議決が存する議事録について非開示とする部分は適法であるが,その他の文書については,右審議会の非開示の議決の存在が認められないから,これらを非開示とする部分は違法であるとして,右会議録を除く同部会の審議資料等の非開示決定処分の取消しを求める限度で認容された事例

裁判要旨

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