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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和60(行コ)30

事件名

 特別土地保有税更正処分等取消請求控訴事件(原審・静岡地方裁判所昭和56年(行ウ)第18号)

裁判年月日

 昭和63年11月30日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 市町村長は,条例又は規則において更正の方式及び通知書の記載事項等の手続の細則が定められていなかったとしても,地方税法606条に規定する特別土地保有税の更正処分を適法に行うことができるとした事例 
2 「特別土地保有税(保有分)の修正決定について(通知)」と題する課税対象土地,課税標準額及び税額の記載のない書面を送付してされた同税の更正処分につき,先に送付された修正申告納付を勧告する書面に,期日までに修正申告納付しない場合には地方税法606条により更正する旨及び当該課税対象土地の取得に関する事実の記載があること,冒頭掲記の書面に同封された修正決定と題する申告書に課税対象土地(課税客体),取得価額,固定資産税課税標準額,税率,税額等が記載されていることなどに照らし,その効力に影響を及ぼすような瑕疵を認めることはできないとした事例 
3 特別土地保有税の更正に対する抗告訴訟の訴訟物は,更正によって示された税額の総額が,当該年度における当該納税義務者の保有する土地の取得価額の合計額(課税標準額)を基礎として所定の算出方法に従って客観的に算出される税額を超えるかどうかであり,課税客体たる土地の特定,その取得価額及び固定資産税課税標準額は,税額算出の根拠となる攻撃防御方法として,更正の際に根拠とされたものに拘束されることなく,主張立証を追加変更することが許されるとした事例

裁判要旨

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