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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)97

事件名

 都市計画事業認可処分取消請求事件

裁判年月日

 平成20年3月27日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 都市計画法59条4項に基づき,府知事がした都市計画都市高速鉄道事業認可の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 都市計画法59条4項に基づき,府知事がした都市計画都市高速鉄道事業認可の取消請求につき,前記都市高速鉄道に係る路線のうち,嵩上式部分及び地表式部分が属する町丁域及びその隣接区域に居住し,又は勤務していることが認められる住民は,前記事業認可によって都市高速鉄道が運行されることにより,騒音等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがある者に該当するとして,同住民に原告適格を認めた上,前記事業認可の前提となる都市計画法(平成14年法律第85号による改正前)21条1項に基づく都市計画変更決定について,前記都市高速鉄道に係る路線の必要性,同路線の需要予測,同路線の騒音予測等の判断に違法はないから,前記変更決定は,裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用したものとして違法となるとはいえず,また,前記事業認可には,要件の欠缺は認められないとして,前記請求を棄却した事例

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