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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)47

事件名

 保有個人情報一部不開示決定処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成20年1月31日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 開示請求権者の子の死亡に係る死体見分調書中の飛降現場断面図及び現場見取図並びに「死体の状況」及び「見分官の判断」のうち,犯罪捜査に係る着眼点,捜査手法及び関心事項に関する情報並びに写真撮影報告書中の写真及び写真撮影の状況に関する情報が,いずれも愛知県個人情報保護条例(平成16年愛知県条例第66号。平成19年愛知県条例第47号による改正前)17条6号所定の非開示事由(公共秩序維持情報)に該当しないとされた事例

裁判要旨

 開示請求権者の子の死亡に係る死体見分調書中の飛降現場断面図及び現場見取図並びに「死体の状況」及び「見分官の判断」のうち,犯罪捜査に係る着眼点,捜査手法及び関心事項に関する情報並びに写真撮影報告書中の写真及び写真撮影の状況に関する情報につき,警察署として前記死亡を自殺と判断しており,現時点で前記死亡について将来犯罪捜査が開始される具体的な可能性は認められないから,前記各情報を開示したとしても,前記死亡に関する将来の捜査に具体的な支障が生ずるおそれがあるとはいえず,また,捜査機関が死体を見分する際の一般的な着眼点が開示されるとしても,将来の捜査等に一般的な支障が生ずるおそれがあるとは容易に認めることができず,県警察本部長が前記支障が生ずるおそれがあると認めたとしても,その判断に相当の理由があるとはいえないとして,前記各情報は,いずれも愛知県個人情報保護条例(平成16年愛知県条例第66号。平成19年愛知県条例第47号による改正前)17条6号所定の非開示事由(公共秩序維持情報)に該当しないとした事例

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