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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)265等

事件名

 退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成19年5月25日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 在留特別許可を付与すべき旨を命ずることを求める訴えが,行政事件訴訟法3条6項1号に規定されたいわゆる非申請型義務付け訴訟に当たるとした上,不適法であるとされた事例

裁判要旨

 出入国管理及び難民認定法24条4号ロに該当するとされた韓国国籍を有する外国人らが,同法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受けて退去強制令書発付処分を受けたため,前記裁決及び前記処分の各取消しを求める訴えとともに提起した在留特別許可の義務付けの訴えにつき,同法24条に該当する外国人には自己を本邦に在留させることを法務大臣等に求める権利はなく,在留特別許可を求める上申ないし申請は,行政事件訴訟法3条6項2号にいう「行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求」には当たらないから,前記訴えは,同項1号所定のいわゆる非申請型義務付け訴訟に該当すると解するのが相当であるとした上,前記裁決の取消しの訴えを提起し,在留特別許可がされないことに裁量権の逸脱又は濫用があると判断されてこれに勝訴すれば,行政事件訴訟法33条により,法務大臣等は,取消判決の主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断に拘束され,前記外国人らは,その勝訴判決の後に改めてされる法務大臣等の裁決により,本邦での在留資格を得るという目的を達することができるはずであるから,同法37条の2第1項の「その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り,提起することができる」との要件が存在しないとして,前記訴えを不適法であるとした事例

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