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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成12(行ウ)2

事件名

 損害賠償代位等住民訴訟事件

裁判年月日

 平成18年9月26日

裁判所名

 鳥取地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 清掃工場建設工事の指名競争入札に先立ち,指名業者らによる談合が行われ,談合がなければ形成されたであろう契約額より高い価格での落札がされ,市がその差額相当額の損害を受けたにもかかわらず,損害賠償請求権の行使を怠っているとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位してした怠る事実の相手方である建設会社に対する損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

 清掃工場建設工事の指名競争入札に先立ち,指名業者らによる談合が行われ,談合がなければ形成されたであろう契約額より高い価格での落札がされ,市がその差額相当額の損害を受けたにもかかわらず,損害賠償請求権の行使を怠っているとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位してした怠る事実の相手方である建設会社に対する損害賠償請求につき,談合の対象となった工事を特定し,受注予定者が,入札参加者間の合意により事前に決定されたことを主張すれば,他の談合行為に関する事実と識別することが可能となり,防御に特に不利益があるわけではなく,また,談合行為は,入札参加者間で秘密裡に行われるのが通常であり,その性質上会合に関する資料等が残されることも少ないという事情を考慮すると,個別合意の日時,場所及び内容,方法等を特定しなくとも訴訟物は特定されているとした上,指名業者のうち,前記建設会社を含む大手数社による談合行為は認められるものの,前記建設会社から他の入札参加業者に対する協力要請がされた事実及び前記入札参加業者がこれに応じた事実は認められず,指名業者間で競争関係が排除されていたとは認められないとして,請求を棄却した事例

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