裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成19(行ク)19
- 事件名
仮の義務付け命令申立事件(本案・当庁平成19年(行ウ)第57号退去強制令書発付処分取消義務付け等請求事件)
- 裁判年月日
平成19年9月28日
- 裁判所名
名古屋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
口頭審理を放棄して退去強制令書発付処分を受けたフィリピン共和国国籍を有する女性が,同処分後に養育している実子が日本人男性により認知を受けたため,法務大臣による在留特別許可が認められるべきであるとしてした同処分の撤回の義務付け及び在留特別許可の付与の義務付けを求める訴えを本案とする同処分の撤回の仮の義務付け及び在留特別許可の付与の仮の義務付けを求める各申立てが,いずれも却下された事例
- 裁判要旨
口頭審理を放棄して退去強制令書発付処分を受けたフィリピン共和国国籍を有する女性が,同処分後に養育している実子が日本人男性により認知を受けたため,法務大臣による在留特別許可が認められるべきであるとしてした同処分の撤回の義務付け及び在留特別許可の付与の義務付けを求める訴えを本案とする同処分の撤回の仮の義務付け及び在留特別許可の付与の仮の義務付けを求める各申立てにつき,法務大臣において,外国人の事実上の上申(いわゆる再審情願)に基づき,退去強制令書の発付後に生じた事由に基づいて在留特別許可を付与する実例も実在しており,口頭審理を放棄している外国人に対しても,在留特別許可が付与される余地がないとはいえないから,口頭審理を放棄している外国人であっても,退去強制令書の発付後に生じた事情の変更等を理由に在留特別許可の義務付けの訴え(非申請型)を提起することは可能であるが,在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣等の広範な裁量にゆだねられているものと解されるとした上,日本人男性が前記認知をしたという事実は,ただ単に形式的に身分法上の手続がされたというにとどまり,実質的な父子関係ないし家族関係の形成とは無関係なものであって,法務大臣が在留特別許可を付与しないことがその裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認めることはできず,入国管理局主任審査官において,前記処分を撤回しないことがその裁量権の範囲を超え又はその濫用となるということもできないとして,前記各申立てをいずれも却下した事例
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