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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)172

事件名

 裁決取消請求事件

裁判年月日

 平成19年10月25日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 厚生年金保険法に基づいて設立された厚生年金基金がその設立事業所の事業主に対して規約に基づく特別掛金の納入告知をしたところ,前記事業主からの審査請求を受けた社会保険審査会が前記特別掛金は厚生年金保健法第9章第1節の規定による徴収金には該当しないとの理由で審査請求を却下する旨の裁決をした場合において,前記基金は同裁決の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとされた事例

裁判要旨

 厚生年金保険法に基づいて設立された厚生年金基金がその設立事業所の事業主に対して規約に基づく特別掛金の納入告知をしたところ,前記事業主からの審査請求を受けた社会保険審査会が前記特別掛金は厚生年金保健法第9章第1節の規定による徴収金には該当しないとの理由で審査請求を却下する旨の裁決をした場合につき,同法169条及び同条が準用する91条の「不服がある者」には原処分をした保険者である厚生年金基金自身を含まないから,前記基金は,そもそも裁決行政庁に対して審査請求をする権利を有しておらず,前記審査請求について実体審査を求める利益を有していないところ,一般に審査請求を却下した裁決には拘束力がないため,前記特別掛金は厚生年金保健法第9章第1節の規定による徴収金に含まれると主張する前記基金は,これと異なる判断をした前記裁決にかかわらず,前記特別掛金につき,同法141条1項,86条5項に基づく滞納処分をするために厚生労働大臣に対して同法141条3項に基づく認可の申請をすることができ,前記裁決によってその権利が侵害されたということはできないから,前記基金は前記裁決の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例

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