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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行コ)184

事件名

 特別区民税等特別徴収額決定通知取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第668号)

裁判年月日

 平成19年11月14日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 住民税(特別区民税及び都民税)の賦課期日において勤務先の省庁から海外勤務を命ぜられて海外に単身赴任していた国家公務員の地方税法294条1項1号にいう住所の認定について,海外赴任先の外国に一時的に滞在していたものにすぎず,前記賦課期日時点において,出国前に居住していた場所にその生活の本拠としての住所を有していたものと認められるとされた事例

裁判要旨

 住民税(特別区民税及び都民税)の賦課期日において勤務先の省庁から海外勤務を命ぜられて海外に単身赴任していた国家公務員の地方税法294条1項1号にいう住所の認定につき,その出国前の生活状況,出国の目的,期間,当該公務員の生活状況,その家族の生活状況,帰国後に予定される生活状況等を総合的に考慮し,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより判断するのが相当であるとした上,前記の者が出国前に都の特別区内に妻と共同名義で賃借した借家に妻と共に居住し,同所に生活の本拠としての住所を有していたこと,その勤務先の省庁の命令により外国において法科大学院の修士課程に在籍して研究する目的で渡航し,帰国後には再び同省庁において勤務することが予定されていたこと,その海外赴任期間は通じて1年未満であったことなどを総合的に考慮すると,前記の者は,その海外赴任先の外国に一時的に滞在していたものにすぎず,前記賦課期日時点において,前記の出国前に居住していた場所にその生活の本拠としての住所を有していたものと認められるとした事例

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