裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成19(行ウ)192
- 事件名
行政文書一部不開示決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成19年11月16日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 労働基準監督官が労働基準法及び労働安全衛生法に基づき,特定の事業場等に臨検監督した際に当該事業場に係る措置方針について労働基準監督署長等に報告するために作成した監督復命書上の「重措置内容」欄及び「基準番号」欄に記載された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条4号所定の不開示情報(公共秩序維持情報)に当たるとされた事例
2 労働基準監督官が労働基準法及び労働安全衛生法に基づき,特定の事業場等に臨検監督した際に当該事業場に係る措置方針について労働基準監督署長等に報告するために作成した監督復命書上の「重措置内容」欄,「基準番号」欄及び「確認までの間」欄に記載された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号イ所定の不開示情報(事務事業情報)に当たるとされた事例
- 裁判要旨
1 労働基準監督官が労働基準法及び労働安全衛生法に基づき,特定の事業場等に臨検監督した際に当該事業場に係る措置方針について労働基準監督署長等に報告するために作成した監督復命書上の「重措置内容」欄及び「基準番号」欄に記載された情報につき,労働基準監督官には司法上の権限を行使することが認められ,同権限を行使する際の基本的な考え方や業務の処理要領を示した上で,その具体的な基準,違反の態様,違反の態様ごとに付される番号等を一体として定めた運用基準として司法処理基準が定められているところ,前記監督復命書に記載された事項が同基準に該当すると判断された場合には,「重措置内容」欄に「司法処理基準該当」と,「基準番号」欄に同基準に該当する番号がそれぞれ記載されることからすると,これらの情報を明らかにすれば,同基準においてどのような違反事実が司法処理の対象とされ,又は対象外とされているのかが明らかになり,司法処理の対象外とされている違反事実については,刑事罰による威嚇的効果が減少することにより違反事実を未然に防止することが困難になるおそれがあり,また,司法処理の対象とされている違反事実については,当該違反事実に関する証拠を重点的に隠ぺいすることが可能になることにより当該違反事実の発見が困難になるおそれがあるとして,前記各情報は,いずれも行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条4号所定の不開示情報(公共秩序維持情報)に当たるとした事例
2 労働基準監督官が労働基準法及び労働安全衛生法に基づき,特定の事業場等に臨検監督した際に当該事業場に係る措置方針について労働基準監督署長等に報告するために作成した監督復命書上の「重措置内容」欄,「基準番号」欄及び「確認までの間」欄に記載された情報につき,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号は,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすことが予想される場合において,当該事務又は事業の性質に照らして,当該事務又は事業に関する情報を公にすることによる利益と支障とを比較衡量した結果,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが,公にすることの公益性を考慮しても,なお看過し得ない程度のものであり,かつ,それが具体的なおそれであると認められるときは,当該情報を開示しないことができることとしたものであるとした上で,労働基準監督官には行政上の権限を行使することが認められ,同権限を行使する際の基本的な考え方や業務の処理要領を示した上で,その具体的な基準,違反の態様,違反の態様ごとに付される番号等を一体として定めた運用基準として使用停止等処分基準が定められているところ,前記監督復命書に記載された事項が同基準に該当する場合には,「重措置内容」欄にその旨が,「基準番号」欄に同基準に該当する番号が,それぞれ記録され,また,使用停止等命令を行うに当たり期限を設けず是正を確認するまでの間効力が継続する場合には,「確認までの間」欄にその旨のチェックがされることからすると,これらの情報を明らかにすれば,同基準においてどのような違反事実が行政処分の対象とされ,又は対象外とされているのかが明らかになり,使用停止等命令の対象外とされている違反事実については,行政処分による威嚇的効果が減少することにより違反事実を未然に防止することが困難になるおそれがあり,また,使用停止等命令の対象とされている違反事実については,当該違反事実に関する証拠を重点的に隠ぺいすることが可能になることにより当該違反事実の発見が困難になるおそれがあるということができ,当該おそれは,前記内容を公にすることの公益性を考慮しても,なお看過し得ない程度のものであり,かつ,具体的なおそれであると認められるとして,前記各情報は,いずれも同号イ所定の不開示情報(事務事業情報)に当たるとした事例
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