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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ク)57

事件名

 仮の差し止め申立て事件(本案・当庁平成19年(行ウ)第174号退去強制令書発付処分差止請求事件)

裁判年月日

 平成19年11月1日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 入国審査官から出入国管理及び難民認定法24条4号ロに該当する旨の認定を受け,特別審理官から同認定には誤りがない旨の判定を受け,法務大臣に対する異議を申し立てた者がした,退去強制令書の発付処分の仮の差止めを求める申立てが,却下された事例

裁判要旨

 入国審査官から出入国管理及び難民認定法24条4号ロに該当する旨の認定を受け,特別審理官から同認定には誤りがない旨の判定を受け,法務大臣に対する異議を申し立てた者がした,退去強制令書の発付処分の仮の差止めを求める申立てにつき,行政事件訴訟法37条の5第2項にいう「償うことのできない損害」の有無の判断は,退去強制令書の執行の収容段階及び送還段階の各段階に応じ,その内容に即して具体的に検討するのが相当であるところ,退去強制令書の執行の収容段階において生じる損害は,社会通念上金銭賠償による回復をもって満足することもやむを得ないというべきであるし,送還段階において生じる損害は,退去強制令書発付処分の取消訴訟を提起し,行政事件訴訟法25条2項に基づく執行停止を受けることによって避けることのできる性質のものであり,いずれも「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があるとはいえないとして,前記申立てを却下した事例

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